サラリーマンの場合、税金は給与から天引きされていますが、株式投資で得た利益にかかる税金は自分で確定申告をする必要があります。株式投資ではどのような利益に対して、どのような税金がかかるのでしょうか?証券会社で開設することになる特定口座や一般口座など、口座のタイプについても詳しくご説明します。
株の売買でどんなときに税金がかかるのか
株式投資で得た利益に対しては税金がかかります。株式投資にかかる税金は、主に売買の結果得た利益にかかる譲渡所得税と、配当金を受け取った時にかかる配当所得の2つがあります。
譲渡所得税は、株式を売買の結果、購入時よりも高い価格で売却することができた場合、その差額に対して課税される税金のことで、税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となっています。
また、配当金のある企業の株式を所有しており、決算期末にその株式を保有していると配当金を受け取ることができますが、この配当金に対しても同じく20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金が課されます。
対象となる利益 | 税率 | |
---|---|---|
譲渡所得 | 株式の売却益 | 20.32% |
配当所得 | 配当金 | 20.32% |
譲渡所得と配当所得は同じ税率ですが、その扱いには若干の違いがあります。一番大きな違いは、配当所得が自動で源泉徴収されるのに対して、譲渡所得はそうではなく、場合によっては自分で確定申告する必要があるということです。
利用口座により税金の収め方が異なる
サラリーマンの場合、会社から得られる給与所得は、会社が源泉徴収をして、必要なものは年末調整を行うため基本的には確定申告をする必要がありません。しかし、株式の譲渡益は会社に提出する年末調整の対象とはなっていないため、会社から出された源泉徴収票を持って、税務署に確定申告をしに行く必要があります。
株式の売却益の計算方法
所得税の確定申告は、毎年2月中旬~3月中旬頃に行われますが、課税される期間は、1月1日~12月31日までの間です。この期間で得た利益に対して20.315%の税金が課されます。たとえば、年内に5つの取引をしたとします。
- A社の株式を1月に70万円で購入し、3月に85万円で売却した。
- B社の株式を2月に130万円で購入し、4月に160万円で売却した。
- C社の株式を5月に50万円で購入し、12月に40万円で売却した。
- D社の株式を8月に30万円で購入し、11月に27万円で売却した。
- E社の株式を12月に70万円で購入した。
以上の場合、年内の売却益は以下のようになります。
購入時 | 売却時 | 売却益 | |
---|---|---|---|
A社 | 70万円 | 85万円 | +15万円 |
B社 | 130万円 | 160万円 | +30万円 |
C社 | 50万円 | 40万円 | -10万円 |
D社 | 30万円 | 27万円 | -3万円 |
E社 | 70万円 | – | – |
合計 | +32万円 |
A社(+15万円)B社(+30万円)C社(-10万円)D社(-3万円)で、32万円の売却益となりました。E社は年内に売却していないのでここでは計算に加えません。売却益が32万円なので、譲渡所得32万円の税率20.315%でおよそ6.5万円の税金が課されることになります。
特定口座(源泉徴収あり、なし)を利用する
譲渡所得の基本的な考え方は以上のとおりですが、利用口座を変えることで、そもそも確定申告をしないでも良い方法があります。その方法とは、証券会社で用意されている特定口座を利用する方法です。
株式投資における売却益に対して課される譲渡所得は、1年間の売却益が20万円を超えた場合、確定申告をする必要がありますが、証券会社で用意されている特定口座を利用することで、確定申告をする必要がなくなります。
ただし、特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があるので、「源泉徴収あり」にしておく必要があります。この、特定口座の「源泉徴収あり」口座で株式の取引をすると、確定した売却益から毎回税金が自動的に天引きされます。天引きされた税金は証券会社が代わりに納税するので確定申告をする必要がありません。
また、同じ特定口座でも「源泉徴収なし」を選択すると、毎回の取引で税金が天引きされるわけではないので自分で確定申告する必要があります。しかし、特定口座の「源泉徴収なし」口座で取引された株式については、証券会社が年間の売買損益を計算した特定口座年間取引報告書を作成してくれるので、確定申告の手間を減らすことができます。
株式投資の一般口座とは
株式投資で利用できる口座の中には、上記の特定口座「源泉徴収あり」と、特定口座「源泉徴収なし」以外に、一般口座があります。一般口座は、すでに使っている普通の銀行の口座をそのまま株の取引用に利用できるというメリットがあります。
しかし、証券会社が計算した特定口座年間取引報告書が交付されないため、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成し、確定申告書を提出する必要があります。自身で売買益を計算しなければならず、特定口座と比較して面倒な作業が増えることがデメリットといえます。
売却益が20万円以下の場合は確定申告の必要なし
ちなみに、サラリーマンのように給与を1ヵ所から受けていて売却益が20万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。ただし、不動産収入や配当金など各種の所得金額と売却益の合計が20万円を超える場合は、確定申告の必要があります。
投資初心者には特定口座「源泉徴収なし」がおすすめ
株式投資で利用できる口座には3つの口座タイプがあることが分かりましたが、投資初心者にとってどのタイプが一番良いのでしょうか?
まず、一般口座を利用した場合、1年間の株式投資の取引を全て自分で記録する必要があります。実際に株式投資をすると大小多くの買い注文と売り注文をすることになるので、できれば特定口座を利用したほうが良いでしょう。
次に、特定口座の「源泉徴収あり」タイプにするか、「源泉徴収なし」タイプにするかですが、特に取引額の小さい内は後者の方がお得になります。先にお伝えしたように、給与所得以外の株式等による所得が年間で20万円を超えなければ、確定申告をする必要がありません。特定口座の「源泉徴収あり」タイプにすると、取引の度に税金が天引きされてしまうので、年間の売却益が20万円以下となった場合でも税金を支払ってしまっていることになります。
しかも、20万円以下のルールは、確定申告「しなくてもいい」と言っているだけなので、1年が過ぎて年間所得が20万円を切っていることが分かった場合でも支払った税金を取り戻すことはできません。
以上のことから、投資初心者の方で、年間の売却益が20万円以下となりそうな場合には特定口座の「源泉徴収なし」タイプを選択するのがおすすめです。結果として年間の売却益が20万円を超えた場合でも証券会社の作成する年間取引報告書で簡単に確定申告をすることができます。
NISA口座について
2014年からスタートした少額非課税制度、通称NISA(ニーサ)ですが、NISA口座を活用することで年間120万円分(2015年までは100万円分)までの取引が非課税となります。NISAは、2014年から2023年までの10年間、毎年非課税枠が追加されていくもので、期間が5年間、投資総額が600万円まで利用することができます。
非課税対象 | 国内外の株式や投資信託の値上がり益や配当金 |
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非課税投資枠 | 2014年~2015年は100万円、2016年以降は120万円 |
非課税枠の有効期間 | 5年間 |
NISA制度継続期間 | 2014年から2023年までの10年間(※2023年に非課税枠を利用した場合、2027年まで有効) |
NISA口座資格者 | その年の1月1日時点において満20歳以上 |
NISA口座は長期投資向け
NISAで非課税となるのは、株の売却益に対する譲渡所得や配当金に対する配当所得で、非課税枠の120万円は取引額の総額です。
試しに、先に計算した売却益の例で、A社の株式を70万円、C社の株式を50万円の2つの取引をNISA口座で行った場合、この2つの銘柄を5年間まで保有することができる、という意味です。この例では、A社、C社ともに年内に売却しているため、売却した時点で非課税枠は消滅します。
A社の取引では15万円の利益が発生しているため、通常およそ3万円の税金がかかりますが、NISA口座を利用することで非課税になります。
しかし、NISAのもう一つの特徴として、一般口座や特定口座など、他の口座との損益通算はできません。この場合、C社では10万円のマイナスを出しています。先の売却益の計算ではA社からD社まで全てのプラスとマイナスを足し合わせて税金を算出していましたが、NISA口座を使うとこれができなくなります。
これを踏まえて、同じ例で全体の税金を算出してみます。
購入時 | 売却時 | 売却益 | |
---|---|---|---|
A社 | NISA口座 | ||
B社 | 130万円 | 160万円 | +30万円 |
C社 | NISA口座(マイナス分の損益通算なし) | ||
D社 | 30万円 | 27万円 | -3万円 |
合計 | +27万円 |
B社(+30万円)D社(-3万円)=27万円に対して20.315%の税率が課され、およそ5.5万円の税金となりました。
NISA口座を使った場合と比べると、税金は1万円しか減っていませんね。実際のところ、NISA口座を使うのであれば、短期で売買するより、5年間配当所得に対しての非課税枠も利用するなど長期で保有することを目的にした方が良いでしょう。
「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」を選ぶ
株式投資の利益に対して課される税金には譲渡所得と配当所得の2つがありますが、この内譲渡所得は、特定口座の「源泉徴収あり」タイプを選ばない限り、自分で確定申告をする必要があります。また、特に取引額の小さい内は、年間の利益が20万円以下の場合は確定申告をしなくても良いルールのため、「源泉徴収あり」タイプを選ばない方がお得なケースもあります。こうした仕組みをよく理解して、一番手軽でお得となるタイプを選ぶと良いでしょう。